道路上で工事や作業を行うとき、「道路使用許可」と「道路占用許可」という2つの許可の話が出てきます。名前が似ていますが、根拠法も申請先もまったく別のものです。混同すると着工が遅れる原因になります。違いを整理しました。
道路使用許可 ― 警察署に申請するもの
道路交通法にもとづく許可で、申請先は工事場所を管轄する警察署長です。道路を本来の交通以外の目的で使うことで、交通に影響が出る場合に必要になります。
- 道路上での工事・作業
- 道路上への工作物の設置
- 露店・屋台などの出店
- ロケーション撮影、祭礼、パレードなどの催し
交通誘導警備が必要になる工事は、ほぼこの許可の対象です。申請時には、交通の処理方法を示した図面(規制図)の添付を求められるのが一般的で、警備員の配置位置もここに書き込みます。
道路占用許可 ― 道路管理者に申請するもの
道路法にもとづく許可で、申請先は道路管理者です。国道なら国や都道府県、市道なら市区町村と、道路の種別によって窓口が変わります。
対象になるのは、道路に物件を設けて継続して道路を使用する場合です。
- 電柱・電線・地下埋設管
- 工事用の足場・仮囲い
- 看板・日よけ
両方必要になるケースが多い
実務では、占用許可と使用許可の両方が必要になる工事が少なくありません。たとえば地下ケーブルの取替工事では、道路を掘削して物件を設ける点で占用許可が、交通を規制して作業する点で使用許可が、それぞれ必要になります。
一般的には道路管理者の占用許可を先に取り、その書類を添えて警察署に使用許可を申請する流れです。順番があるぶん、日数には余裕を見ておく必要があります。
いつまでに動けばよいか
標準的な処理期間は窓口によって異なります。道路使用許可は数日から1週間程度、占用許可は2週間から1か月程度を目安とする自治体が多く、催し物や大規模な規制はさらに前倒しでの相談が必要です。管轄の警察署・道路管理者ごとに運用が異なるため、早い段階で窓口に確認されることをおすすめします。
イベントの場合の準備の流れはイベント警備はいつまでに依頼する?で詳しくご説明しています。
警備会社は許可の「前」から関われます
規制図を作る段階で、何名をどこに配置するかが決まっていると、申請がスムーズです。当社では、現場の条件をうかがったうえで配置の考え方をご提案し、申請図面の作成に必要な情報をお出ししています。許可申請の前段階からご相談いただけます。
公共インフラの長期工事から短期の点検作業まで、大阪府を中心に関西一円で対応しています。実際の現場は実績紹介をご覧ください。