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警備業法の「1号〜4号」とは?依頼前に知っておきたい警備業務の区分

2026年9月4日
交差点で歩行者を誘導する雑踏警備員

警備会社に見積もりを依頼すると、「2号警備です」といった説明を受けることがあります。これは警備業法で定められた業務区分のことです。区分によって必要な資格も、依頼できる会社も変わります。発注される方が判断しやすくなるよう、基本を整理しました。

警備業務は4つに区分されている

警備業法第2条第1項では、警備業務を次の4つに分類しています。

1号業務(施設警備業務)

事務所、商業施設、住宅、駐車場などで、事故の発生を警戒し、防止する業務です。出入管理や巡回、監視室での監視などが含まれます。

2号業務(交通誘導警備業務・雑踏警備業務)

人や車が雑踏する場所、通行に危険のある場所で、負傷などの事故を警戒し、防止する業務です。工事現場の交通誘導や、イベント会場の雑踏整理がこれにあたります。

3号業務(運搬警備業務)

現金・貴金属・美術品などの運搬中に、盗難などを警戒し、防止する業務です。

4号業務(身辺警備業務)

人の身体に対する危害の発生を、その身辺で警戒し、防止する業務です。いわゆるボディーガードにあたります。

依頼する側が確認しておきたい2つのこと

1. 認定を受けているか

警備業を営むには、都道府県公安委員会の認定が必要です。認定番号は各社が公表しているのが一般的で、当社は大阪府公安委員会 第62003321号です。見積書や名刺、ウェブサイトに認定番号の記載があるかは、最初の確認ポイントになります。

2. 依頼したい業務を実際に行っているか

認定は警備業に対して与えられますが、会社ごとに得意とする業務、実際に体制を持っている業務は異なります。「交通誘導は多数の実績があるが、貴重品運搬は行っていない」ということも珍しくありません。依頼したい業務そのものの実績があるかを確認されるのが確実です。

検定資格も区分ごとに分かれている

警備業務検定は業務区分ごとに設けられており、交通誘導警備業務検定、雑踏警備業務検定、施設警備業務検定などがあります。それぞれ1級・2級があります。

とくに、高速自動車国道・自動車専用道路や、公安委員会が指定する道路(資格者配置路線)では、交通誘導警備業務検定の合格者を配置することが義務づけられています。該当するかどうかは発注前に確認が必要です。詳しくは交通誘導警備の「資格者配置路線」とは?をご覧ください。

当社が対応している業務

株式会社熊元商事は、2号業務(交通誘導警備・雑踏警備)を中心に、大阪府を中心とした関西一円で対応しています。公共インフラの長期工事から、花火大会やマラソンなどの大規模イベント、商業施設の敷地内車両誘導まで、現場の条件に応じた体制をご提案します。

対応業務の詳細は事業紹介を、実際に担当した現場は実績紹介をご覧ください。

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